2011年11月29日
マンション勧誘 規制明確化!!

投資用のマンションなどの
強引な勧誘が問題視されていますが
10/1から
「深夜勧誘の禁止」や「再勧誘の禁止」を
明確化した宅建業法の改正施行規制が施行されました。
「深夜勧誘の禁止」は、
今までは「迷惑を覚えるような時間の勧誘」が
禁止されておりましたが
今回の改正で
「相手方などの承諾や特段の理由がない場合、一般的には午後9時から午前8時まで」と
勧誘の禁止時間を明確化しました。
また、
再勧誘については、相手が
「お断りします」「関心がありません」と意思表示すれば
その後の勧誘は、禁止されます。
「投資用マンションは、結構です。」と意思表示すれば
投資用のマンションの勧誘は、禁止され
「マンションは、結構です。」と意思表示した場合は
居住用も含め、広くマンションの勧誘を行うことが禁止される。
一方、一定期間が経過することで、勧誘を受けることの意思が変化することも
考えられるとして、消費者が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合などを除き
一定期間を経た後の勧誘は、認められる。
ただし、その際は、改めて勧誘を受ける意思があるかの確認を行う配慮を求めている。
再勧誘の一定期間とは?意思確認の配慮?
などまだまだファジーなところはありますが
少しでも制御となれば、良いと思います。

お問合せ、ご相談、ご質問は、
フリーダイアル:0800-200-0082
若しくは
e-mail : eigyo-m@gohokensetsu.co.jp
HP: http://www.gohokensetsu.co.jp/
までお願い致します。
新築・分譲・土地・不動産・建売・リフォーム
なんでもご相談ください。営業M
強引な勧誘が問題視されていますが
10/1から
「深夜勧誘の禁止」や「再勧誘の禁止」を
明確化した宅建業法の改正施行規制が施行されました。
「深夜勧誘の禁止」は、
今までは「迷惑を覚えるような時間の勧誘」が
禁止されておりましたが
今回の改正で
「相手方などの承諾や特段の理由がない場合、一般的には午後9時から午前8時まで」と
勧誘の禁止時間を明確化しました。
また、
再勧誘については、相手が
「お断りします」「関心がありません」と意思表示すれば
その後の勧誘は、禁止されます。
「投資用マンションは、結構です。」と意思表示すれば
投資用のマンションの勧誘は、禁止され
「マンションは、結構です。」と意思表示した場合は
居住用も含め、広くマンションの勧誘を行うことが禁止される。
一方、一定期間が経過することで、勧誘を受けることの意思が変化することも
考えられるとして、消費者が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合などを除き
一定期間を経た後の勧誘は、認められる。
ただし、その際は、改めて勧誘を受ける意思があるかの確認を行う配慮を求めている。
再勧誘の一定期間とは?意思確認の配慮?
などまだまだファジーなところはありますが
少しでも制御となれば、良いと思います。


(※写真は、イメージです。本文とは関係がありません。)
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Posted by 五朋建設 at 10:09│Comments(0)
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