2013年08月29日
相続が発生する不動産の売却!!

お客様から不動産の売却のお話をいただき
その際、相続の問題が発生しましたので、ご相談をいただきました。
ここに相続のことを簡単に?書いてみます。

まず相続とは、、、、、、、
被相続人(死亡した人、失踪宣告、認定死亡も含む)の財産が相続人へ承継されることをいい、
被相続人の死亡によって開始します。
相続には、
「法定相続」
「遺贈」
「遺留分」
という3つの制度があります。
「法定相続」とは、
被相続人が生前遺言を行わなかった場合、
民法で規定された一定の者(「法定相続人」といいます)に対し、
法定の割合で相続財産(遺産)が承継されることをいいます。
「法定相続人」とは
被相続人の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)がいる場合、配偶者は必ず相続人となるほか、
配偶者とともに以下の第1順位~第3順位の順番で相続人となります。
また、被相続人の配偶者がいない場合も以下の順位は変わりません。
直系尊属・直系卑属という言葉が出てきますが、下記の図で確認してください。

第1順位子(養子『※養子縁組(法により親子関係を成立させる行為)をしている場合に限る。』や胎児などを含む)または代襲相続人
〔※代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。子が死亡などにより相続人になれない場合は、その者に代わって孫が相続人(「代襲相続人」となります。〕
第2順位
子または代襲相続人がいなければ、直系尊属(被相続人の父母など)
第3順位
子または代襲相続人・がいなければ、兄弟姉妹またはその代襲相続人〔兄弟姉妹が死亡などにより相続人になれない場合は、その者に代わって甥・姪が相続人となる。〕
相続人関係図(一例)
なお、法定相続人が承継する相続財産の割合(法定相続分)は以下の通りです。
法定相続分※配偶者がいる場合
相続人が
配偶者のみの場合は 配偶者が100パーセント(1/1)
第1順位
相続人が子または、代襲相続人および配偶者の場合は、 子供が1/2 配偶者 1/2
子〔婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、婚姻関係のある男女に生まれた子(嫡出子)の相続分の2分の1となります。)〕
第2順位
相続人が直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)および配偶者の場合 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
第3順位
相続人が兄弟姉妹または代襲相続人および配偶者の場合 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4
(注)同順位の相続人が複数いる場合は、各人の相続分は平等となります。
注意事項
ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、
亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。
また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、
もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。
一方、被相続人が遺言を行った場合は、その内容に基づいて相続財産が承継され、
そのことを「遺贈」といいます。
ただし、遺贈の場合、遺言の内容によっては、
特定の者にのみ相続財産が偏るケースが想定されます。(例えば、相続人は、A・B・Cの3人なのに遺言によってAのみに相続させるとした場合などです。)
そこで、不平等のないよう、兄弟姉妹またはその代襲相続人を除く法定相続人は
相続財産の一定割合を確保できることとしています。
それを「遺留分」と呼びます。
遺留分の割合は以下の通りです。
配偶者・子または代襲相続人が相続人の場合 法定相続財産の1/2
直系尊属が相続人の場合 法定相続財産の1/3
((注)遺留分権利者が複数の場合は、遺留分の割合に、各人の法定相続分を乗じたものが各人の遺留分となる。)
なお、相続人が存在せず、遺言もない場合、相続財産は次のように扱われます。
1.家庭裁判所は、被相続人と生計をともにしていた人や被相続人の療養看護に努めた人など、
被相続人と特別の縁故があった人の請求によって、 相続財産の全部または一部をこの者に与えることができる。
2.1 によって処分されなかった相続財産は、国庫(国)に帰属する。
お客様が売りたい不動産がまだ、相続されておらず、相続人が複数人いる場合には、
相続人すべての考えをキチンと整えておかないと、なかなか売却が進まない場合が往々に発生いたします。
その際は、専門家にご相談することをオススメいたします。
長くなってしまいましたので、「相続を受けられる財産の範囲」は、後日書きます。
お問合せ、ご相談、ご質問は、
フリーダイアル:0800-200-0082
若しくは
e-mail : eigyo-m@gohokensetsu.co.jp
HP: http://www.gohokensetsu.co.jp/
までお願い致します。
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なんでもご相談ください。営業M
その際、相続の問題が発生しましたので、ご相談をいただきました。

ここに相続のことを簡単に?書いてみます。


まず相続とは、、、、、、、
被相続人(死亡した人、失踪宣告、認定死亡も含む)の財産が相続人へ承継されることをいい、
被相続人の死亡によって開始します。
相続には、
「法定相続」
「遺贈」
「遺留分」
という3つの制度があります。
「法定相続」とは、
被相続人が生前遺言を行わなかった場合、
民法で規定された一定の者(「法定相続人」といいます)に対し、
法定の割合で相続財産(遺産)が承継されることをいいます。
「法定相続人」とは
被相続人の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)がいる場合、配偶者は必ず相続人となるほか、
配偶者とともに以下の第1順位~第3順位の順番で相続人となります。
また、被相続人の配偶者がいない場合も以下の順位は変わりません。
直系尊属・直系卑属という言葉が出てきますが、下記の図で確認してください。

第1順位子(養子『※養子縁組(法により親子関係を成立させる行為)をしている場合に限る。』や胎児などを含む)または代襲相続人
〔※代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。子が死亡などにより相続人になれない場合は、その者に代わって孫が相続人(「代襲相続人」となります。〕
第2順位
子または代襲相続人がいなければ、直系尊属(被相続人の父母など)
第3順位
子または代襲相続人・がいなければ、兄弟姉妹またはその代襲相続人〔兄弟姉妹が死亡などにより相続人になれない場合は、その者に代わって甥・姪が相続人となる。〕
相続人関係図(一例)

なお、法定相続人が承継する相続財産の割合(法定相続分)は以下の通りです。
法定相続分※配偶者がいる場合
相続人が
配偶者のみの場合は 配偶者が100パーセント(1/1)
第1順位
相続人が子または、代襲相続人および配偶者の場合は、 子供が1/2 配偶者 1/2
子〔婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、婚姻関係のある男女に生まれた子(嫡出子)の相続分の2分の1となります。)〕
第2順位
相続人が直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)および配偶者の場合 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
第3順位
相続人が兄弟姉妹または代襲相続人および配偶者の場合 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4
(注)同順位の相続人が複数いる場合は、各人の相続分は平等となります。
注意事項
ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、
亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。
また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、
もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。
一方、被相続人が遺言を行った場合は、その内容に基づいて相続財産が承継され、
そのことを「遺贈」といいます。
ただし、遺贈の場合、遺言の内容によっては、
特定の者にのみ相続財産が偏るケースが想定されます。(例えば、相続人は、A・B・Cの3人なのに遺言によってAのみに相続させるとした場合などです。)
そこで、不平等のないよう、兄弟姉妹またはその代襲相続人を除く法定相続人は
相続財産の一定割合を確保できることとしています。
それを「遺留分」と呼びます。
遺留分の割合は以下の通りです。
配偶者・子または代襲相続人が相続人の場合 法定相続財産の1/2
直系尊属が相続人の場合 法定相続財産の1/3
((注)遺留分権利者が複数の場合は、遺留分の割合に、各人の法定相続分を乗じたものが各人の遺留分となる。)
なお、相続人が存在せず、遺言もない場合、相続財産は次のように扱われます。
1.家庭裁判所は、被相続人と生計をともにしていた人や被相続人の療養看護に努めた人など、
被相続人と特別の縁故があった人の請求によって、 相続財産の全部または一部をこの者に与えることができる。
2.1 によって処分されなかった相続財産は、国庫(国)に帰属する。
お客様が売りたい不動産がまだ、相続されておらず、相続人が複数人いる場合には、
相続人すべての考えをキチンと整えておかないと、なかなか売却が進まない場合が往々に発生いたします。

その際は、専門家にご相談することをオススメいたします。

長くなってしまいましたので、「相続を受けられる財産の範囲」は、後日書きます。

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Posted by 五朋建設 at 20:21│Comments(0)
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