2015年01月31日

公図に誤り土地失う(´・_・`)

本日の静岡新聞によりますと
公図に誤り土地失う(´・_・`)
怖いですねぇ~face12

一般の方が普段、公図なんて見る機会はありませんが
隣地が自分の土地に入っているんじゃぁないかと思ったら
取得時効の関係がありますから
なるべく早く確認をした方が良いですね。


取得時効(しゅとくじこう)は、
他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、
その権利を与える制度である。
消滅時効とともに時効制度の一つである。

例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。
この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、
本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。
取得時効により権利を取得することを時効取得という。


所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、
長期の取得時効と短期の取得時効がある。
長期の取得時効(同条1項)は、20年間、
所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって
所有権を時効により取得できるものである。
また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって
平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、
さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。

簡単に言うと
人の土地だと知っていて、勝手に住んでいたら20年間
人の土地だと知らずに(気づかずに)使用し始め、自分の所有する土地だと
平穏かつ公然に専有した場合は、10年でその所有権を取得できるということです。face16

公図に誤り土地失う(´・_・`)


これも怖い話です。
あれ、おかしいなと思ったら、
専門の土地家屋調査士などに相談し
確認をすることをオススメいたします。



お問合せ、ご相談、ご質問は、
フリーダイアル:0800-200-0082
若しくは
e-mail :  eigyo-m@gohokensetsu.co.jp
HP:  http://www.gohokensetsu.co.jp/
までお願い致します。
新築・分譲・土地購入・土地売却
中古住宅(マンション)購入・中古住宅(マンション)売却・買い替え
不動産・建売・アパート建設・リフォーム・リノベーション
資金計画・借入・借換え
なんでもご相談ください。営業 望月



静岡の不動産静岡のリフォームなら五朋建設にお任せください!

同じカテゴリー(営業部Mのブログ)の記事画像
今週のチラシ2(#^.^#)
一言添えるby職場の教養(#^.^#)
駿河区中原(大工工事)(#^.^#)
ギャンブル依存症にご用心(@_@;)
短時間の会話by職場の教養(#^.^#)
肉メンまぜそば( *´艸`)
同じカテゴリー(営業部Mのブログ)の記事
 今週のチラシ2(#^.^#) (2024-05-09 14:01)
 一言添えるby職場の教養(#^.^#) (2024-05-09 12:00)
 駿河区中原(大工工事)(#^.^#) (2024-05-09 10:00)
 ギャンブル依存症にご用心(@_@;) (2024-05-09 02:03)
 短時間の会話by職場の教養(#^.^#) (2024-05-08 20:03)
 肉メンまぜそば( *´艸`) (2024-05-08 18:03)

Posted by 五朋建設 at 17:15│Comments(0)営業部Mのブログ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
公図に誤り土地失う(´・_・`)
    コメント(0)