2014年11月28日
台風、洪水、竜巻…。意外と知らない損害保険の種類と中身byおうちマガジン(*゚▽゚*)
台風、洪水、竜巻…。意外と知らない損害保険の種類と中身
火災保険の対象範囲はどこまで?
天災で自宅が損壊した場合の保険についてまとめてみました。
怖いのは地震だけじゃない!
地震、台風、火山噴火、土砂くずれ…。
世界でも類をみないほど、数多くの自然災害リスクを抱える日本。
東日本大震災以降、地震に対する心構えや備えを改めたなんて話はよく聞きますが、
その他の天災に対するリスクヘッジまでできている人は少数派でしょう。
そうした災害によって自宅が損壊してしまったときのことを考えると、
何の補償もないのはやや心もとない。
でも、地震保険や火災保険はよく聞くけど、
それ以外で生じた被害を補償してくれる保険なんてそもそもあるんでしょうか?
そこで、さまざまな自然災害に対し、損害保険でどこまでカバーできるものなのか調べてみました。
火災保険でどこまでカバーできるの?
先ほども述べましたが、自然災害にまつわる保険として一般的なのは「地震保険」と「火災保険」。
前者は地震による災害で発生した損失を補償する保険で、
後者は火災や風水害によって生じた損失を補償する保険となっています。
「火災保険」というから補償対象は火災だけなのかと思いきや、
落雷や台風被害などもカバーしてるんですね。
ちなみに、火災保険は単独でも入れますが、
地震保険は火災保険のオプションの一種であるためセットで契約しなくてはなりません。
ただし、火災保険にはいくつかの種類があり、
モノによって補償対象は変わってきます。
それぞれの保険で補償される内容は以下の通り。
【住宅火災保険】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害(※1)
(※1)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限る
【住宅総合保険】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害(※2)
・水災(台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなど)による損害
・物体の衝突、給排水設備事故による水漏れによる損害
・盗難による損害
・騒擾(※3)による損害
(※2)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限る。
火災は床上浸水または保険価額の30%以上の損害を受けた場合に限る。
(※3)群衆、集団の行動により、数世帯以上の規模にわたって平穏が害される状態
【団地保険(マンション保険)】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害
・物体の衝突、給排水設備事故による水漏れによる損害
・盗難による損害
・騒擾による損害
一方、地震保険でカバーできるのは…
【地震保険】
・地震、火山噴火による損害
・上記にともなう津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害
と、このようにひとくちに損害保険と言ってもカバーする領域はさまざまであるため、
自分の居住地域がどんな災害リスクを抱えているかによって選択すべき保険の種類も変わってきます。
また、上記の区分け以外にも、いくつかおさえておきたいポイントが。
火災保険でどこまでカバーできるの?
多くの火災保険は補償の対象を「建物」に限定しているため、
災害による家財の汚損、盗難による現金被害などには対応していません。
こちらについては、別途「家財保険」に加入する必要があります。
他人への賠償金は火災保険の対象外
自宅が火事になり、それが隣家に燃え移って損害を与えてしまった場合、
過失の程度によっては賠償責任を問われる可能性も。
しかしながら、そうした他者への賠償金については、原則として火災保険の対象外。
ただし、
「個人賠償責任保険」
など火災で他人に迷惑をかけた場合の賠償金や見舞金に使える特約もあります。
全額補償されないケースもある
火災保険の保険金は実際の被害状況を鑑み、損害を受けたぶんの金額が補償されるのが原則。
そのため、仮に2000万円の保険に入っていても、全額が支払われるとは限りません。
火事に遭って損害以上の保険金や見舞金を受け取ることを「焼け太り」なんていいますが、
少なくとも火災保険に関してはそうしたうまい話はないようです。
たとえば台風で窓ガラスが割れた場合は、窓ガラスの修理代が補償されます
なお、最近では、よりリスクを細分化した火災保険も発売されている模様。
つまり、台風、火災などの自然災害のなかから補償内容を自分で選べる保険です。
これなら自宅の周辺状況に照らし、発生リスクの少ないものは除外できるため合理的ともいえます。
こうした多種多様な保険および、さまざまな特約を吟味し、
自分にとっての最適解を見つけたいところです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弊社のお客様には、提携しています保険会社から保証内容が異なる複数の見積書を出すと同時に
専門家から説明をお聞きいただく時間をとっていただき、ご納得頂いて加入いただいております。
損害保険料率算出機構のまとめによると、2013年度に火災保険を新規契約した人のうち、
地震保険にも加入した県内の割合(付帯率)は5年連続で増加し初めて6割に達した。
日本損害保険協会は「地震被害想定の公表などで意識が高まったことが背景として考えられる」(中部支部)としている。
一方、加入の伸び率に鈍化傾向も見られる。
静岡県の付帯率はほぼ右肩上がりで増加し、13年度は過去最高の60・8%(前年度比1・3ポイント増)。
特に東日本大震災の発生翌年度の11年度は前年度比で5・8ポイントの高い伸びを示した。
13年度の保有契約件数ベースは4・7%増の43万6744件と過去最多。
世帯加入率は28・4%(0・8ポイント増)と上昇が続く。
備えあれば憂いなし
お問合せ、ご相談、ご質問は、
フリーダイアル:0800-200-0082
若しくは
e-mail : eigyo-m@gohokensetsu.co.jp
HP: http://www.gohokensetsu.co.jp/
までお願い致します。
新築・分譲・土地購入・土地売却・中古住宅購入・中古住宅売却
不動産・建売・アパート建設・リフォーム・リノベーション
資金計画・借入・借換え
なんでもご相談ください。営業M
火災保険の対象範囲はどこまで?
天災で自宅が損壊した場合の保険についてまとめてみました。
怖いのは地震だけじゃない!
地震、台風、火山噴火、土砂くずれ…。
世界でも類をみないほど、数多くの自然災害リスクを抱える日本。
東日本大震災以降、地震に対する心構えや備えを改めたなんて話はよく聞きますが、
その他の天災に対するリスクヘッジまでできている人は少数派でしょう。
そうした災害によって自宅が損壊してしまったときのことを考えると、
何の補償もないのはやや心もとない。
でも、地震保険や火災保険はよく聞くけど、
それ以外で生じた被害を補償してくれる保険なんてそもそもあるんでしょうか?
そこで、さまざまな自然災害に対し、損害保険でどこまでカバーできるものなのか調べてみました。
火災保険でどこまでカバーできるの?
先ほども述べましたが、自然災害にまつわる保険として一般的なのは「地震保険」と「火災保険」。
前者は地震による災害で発生した損失を補償する保険で、
後者は火災や風水害によって生じた損失を補償する保険となっています。
「火災保険」というから補償対象は火災だけなのかと思いきや、
落雷や台風被害などもカバーしてるんですね。
ちなみに、火災保険は単独でも入れますが、
地震保険は火災保険のオプションの一種であるためセットで契約しなくてはなりません。
ただし、火災保険にはいくつかの種類があり、
モノによって補償対象は変わってきます。
それぞれの保険で補償される内容は以下の通り。
【住宅火災保険】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害(※1)
(※1)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限る
【住宅総合保険】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害(※2)
・水災(台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなど)による損害
・物体の衝突、給排水設備事故による水漏れによる損害
・盗難による損害
・騒擾(※3)による損害
(※2)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限る。
火災は床上浸水または保険価額の30%以上の損害を受けた場合に限る。
(※3)群衆、集団の行動により、数世帯以上の規模にわたって平穏が害される状態
【団地保険(マンション保険)】
・火災、落雷、爆発、ひょう、雪による損害
・物体の衝突、給排水設備事故による水漏れによる損害
・盗難による損害
・騒擾による損害
一方、地震保険でカバーできるのは…
【地震保険】
・地震、火山噴火による損害
・上記にともなう津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害
と、このようにひとくちに損害保険と言ってもカバーする領域はさまざまであるため、
自分の居住地域がどんな災害リスクを抱えているかによって選択すべき保険の種類も変わってきます。
また、上記の区分け以外にも、いくつかおさえておきたいポイントが。
火災保険でどこまでカバーできるの?
多くの火災保険は補償の対象を「建物」に限定しているため、
災害による家財の汚損、盗難による現金被害などには対応していません。
こちらについては、別途「家財保険」に加入する必要があります。
他人への賠償金は火災保険の対象外
自宅が火事になり、それが隣家に燃え移って損害を与えてしまった場合、
過失の程度によっては賠償責任を問われる可能性も。
しかしながら、そうした他者への賠償金については、原則として火災保険の対象外。
ただし、
「個人賠償責任保険」
など火災で他人に迷惑をかけた場合の賠償金や見舞金に使える特約もあります。
全額補償されないケースもある
火災保険の保険金は実際の被害状況を鑑み、損害を受けたぶんの金額が補償されるのが原則。
そのため、仮に2000万円の保険に入っていても、全額が支払われるとは限りません。
火事に遭って損害以上の保険金や見舞金を受け取ることを「焼け太り」なんていいますが、
少なくとも火災保険に関してはそうしたうまい話はないようです。
たとえば台風で窓ガラスが割れた場合は、窓ガラスの修理代が補償されます
なお、最近では、よりリスクを細分化した火災保険も発売されている模様。
つまり、台風、火災などの自然災害のなかから補償内容を自分で選べる保険です。
これなら自宅の周辺状況に照らし、発生リスクの少ないものは除外できるため合理的ともいえます。
こうした多種多様な保険および、さまざまな特約を吟味し、
自分にとっての最適解を見つけたいところです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弊社のお客様には、提携しています保険会社から保証内容が異なる複数の見積書を出すと同時に
専門家から説明をお聞きいただく時間をとっていただき、ご納得頂いて加入いただいております。
損害保険料率算出機構のまとめによると、2013年度に火災保険を新規契約した人のうち、
地震保険にも加入した県内の割合(付帯率)は5年連続で増加し初めて6割に達した。
日本損害保険協会は「地震被害想定の公表などで意識が高まったことが背景として考えられる」(中部支部)としている。
一方、加入の伸び率に鈍化傾向も見られる。
静岡県の付帯率はほぼ右肩上がりで増加し、13年度は過去最高の60・8%(前年度比1・3ポイント増)。
特に東日本大震災の発生翌年度の11年度は前年度比で5・8ポイントの高い伸びを示した。
13年度の保有契約件数ベースは4・7%増の43万6744件と過去最多。
世帯加入率は28・4%(0・8ポイント増)と上昇が続く。
備えあれば憂いなし
お問合せ、ご相談、ご質問は、
フリーダイアル:0800-200-0082
若しくは
e-mail : eigyo-m@gohokensetsu.co.jp
HP: http://www.gohokensetsu.co.jp/
までお願い致します。
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Posted by 五朋建設 at 17:20│Comments(0)
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